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最近、偶然、対照的なお二人にお目にかかりました。
まずはAさん。
長年お父様の介護を担ってきた方です。お父様と同居し、毎日の食事の支度や通院の付き添いを続けてこられました。
お父様が亡くなり、相続の話になると、これまで顔を見せることもほとんどなかった妹さんから、遺産分割を求められたそうです。
法律上、Aさんと妹さんは平等です。
お父様にどれだけ尽くしてきたとしても、それだけで相続割合が変わるわけではありません。
Aさんは静かに、
「財産がほしくて介護したわけではないけれど、なんとなく寂しい」
とおっしゃいました。

お父様のご逝去から半年以上たった今も、妹さんとの遺産分割協議は難航しています。
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一方、Bさん。
ご両親と親愛信託を設定したそうです。
ご両親のご自宅と一部の現預金をBさんに信託するという内容でした。
「自宅を信託してもらうのは大変だったでしょう?」とお聞きすると、
「名義が変わっても、両親の家であることに変わりはないと、何度も説明しました。」
と笑って話してくださいました。
時間をかけて家族で話し合い、必要なときには迷わず財産を活用できる仕組みを整えたそうです。
その結果、ご両親は不自由なく過ごされ、見送った後の手続きもスムーズだったとのこと。
そして現在は、親愛信託を皆さんに広めたいと明るく活動されています。

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同じ「親を見送る」という出来事でも、準備の有無で、その後の心の重さが変わることを実感した出会いでした。
相続は突然やってきます。
しかし、親愛信託は突然では作れません。
「うちは大丈夫」と思える今こそが、実は一番大切なタイミングなのかもしれません。
自分らしい人生を歩むためには、財産の活かし方や託し方を整えることも大切です。
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令和8年3月6日
一般社団法人よ・つ・ば親愛信託チバ
理事 酒井 睦
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司法書士
神奈川県出身。平成22年、司法書士試験に合格。
コンサルティングファーム、相続専門の司法書士事務所、法律事務所での勤務を経て、独立し、現在は相続・終活や会社法関連の手続きに注力しています。
培った知識と経験を活かし、丁寧なサポートを心がけています。
司法書士さかい事務所
所在地:〒107-0061 東京都 港区北青山三丁目5番17号
民事信託、相続・終活関連業務、会社法関連業務
散歩、駅のスタンプ集め
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