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~条文~ 第195条/第196条 よ・つ・ば的解説付

【受益証券発行信託における受益権の譲渡の対抗要件】 重要度1          

第195条 受益証券発行信託の受益権の譲渡は、その受益権を取得した者の氏名又は名称及び住所を受益権原簿に記載し、又は記録しなければ、受益証券発行信託の受託者に対抗することができない。

 第185条第2項の定めのある受益権に関する前項の規定の適用については、同項中「受託者」とあるのは、「受託者その他の第三者」とする。

 第1項の規定は、無記名受益権については、適用しない。

商事信託以外では使われる可能性が全くない規定。

【権利の推定等】 重要度1                           

第196条 受益証券の占有者は、当該受益証券に係る受益権を適法に有するものと推定する。

 受益証券の交付を受けた者は、当該受益証券に係る受益権についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

商事信託以外では使われる可能性が全くない規定。