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成年後見制度と信託

 昨今、ちまたで「成年後見制度」と「信託制度」の優劣が二項対立的に論じられることがありますが、そもそも、このふたつの制度は役割も制度趣旨も異にするもので、「制度としてどちらが良いか」という議論はあまり生産性がないのではないか、という気がします。

 むしろこの二つの制度を併用、共存されることでよりよい法サービスのご提案ができるかもしれません。

 たとえば、障がいをもったお子さんがいらっしゃるご家庭の親御さんが抱えていらっしゃる、「将来、自分たち親がなくなったあとも、子どもが経済的に安心して生活していける仕組みはないものか」という「親亡き後問題」。

 このケースでまず考えなければならないのは、親御さんの財産(=将来、お子さんに相続されるであろう財産)と、お子さん自身の固有財産がある、という点です。

 後者については、現行法上、お子さんが成人されると障害年金がお子さんの名義の口座に定期的に支給される仕組みとなっており、「親亡き後問題」に悩まれる親御さんのなかには、この障害年金は子の将来のために手を付けず全額プールしておいている、または一定額は必ず残すようにしている、というかたが少なくない、と聞きます。しかしながらこの親御さんたちの切実な思いを阻む残念な事実として、親なき後の障がい者の障害年金等の財産を狙って他の親族等が預金を引き出す、または本人に引き出させるといった「経済的虐待」の事案も水面下で発生しており、こういった周辺問題も予防していかなければなりません。

 上記のような「親亡き後問題」のケースにおいては、親御さん自身の財産は信託組成で、お子さん自身の固有財産は成年後見制度の利用で、というように併用することでより安定的な財産管理システムが構築できる事案が一定数あるのではないかと考えます。

 また、成年後見制度とは、もともと被後見人ご本人の自己決定権を尊重していくという趣旨のもと法制度化されたという立法背景があり、この成年後見制度の積極的活用と親御さんご自身の思いをこめた「親愛信託」の活用というふたつのツールの併用でよりよい相乗効果が期待でき、またこのような制度活用の仕方が普及することで、よりよいインクルーシブ社会の実現に向かっていくではないかと思います。

一般社団法人親愛信託名古屋 会員 司法書士 竹内亮介