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富山開催の親愛信託セミナーにて

先般、富山で信託セミナーを開催した際に良い質問を頂きました。
遺留分についての質問でした。
遺留分については、信託では必ず議論になるテーマです。
このテーマについて、解答を松尾代表にお願いしたところ、明確にご解答頂きましたのでご紹介致します。

~事例~
・法定相続人が長男と次男のみ
・長男のみに財産を残してやりたい

上記のケースを信託で実現する場合、受益権につき

1、次男に何も渡さない(=受益権を設定しない)
または
2、次男に遺留分相当額の信託財産の受益権を設定、残りの信託財産の受益権を長男に設定

の信託契約が想定される。

~質問~
上記の事例で次男は「遺留分請求権を行使」してきた場合、どのような対応になるのでしょうか?

~松尾代表の解答~
まず第一に
「信託財産は相続財産となるのか、あるいは相続財産から外れるのか」
「仮に相続財産から外れたとしても遺留分減殺請求の対象にだけはなるのか(すなわち相続法が強行法規であり、特別法(本当は特別法ではなく違う法律なのですが、そう言っている人がいます)である信託法にも優先するとする解釈)」
という根本的な法的問題があります。

「そもそも信託財産が相続財産ではない」
と考えるなら、遺留分減殺請求権は最初から存在しないということになり、
「1」の方法で、完璧にガードできるということになります。
しかし、この問題は、現時点では判例が皆無であるばかりか、法律家の間での議論にすらなっていませんので、遺留分請求者は必ず訴訟を提起してくるものと思われ、結論は最高裁判決まで先延ばしされることでしょう。

そこで、仮に遺留分減殺請求権が信託財産にも及ぶとした場合のために、「2」の方法が考えられます。
この方法で、遺留分相当割合の受益権を与えたとすれば、与えられた者はそもそも遺留分減殺請求権を行使することができないので、訴訟自体が成立しなくなります。
遺留分相当分を与えられているので、原告適格がなくなります。
これが、民法改正より(解答時点では令和元年6月、改正は令和元年7月1日から)、遺留分請求債権になれば、さらにそこは確定的になります

そこで問題となるのが、遺留分相当割合を与えられた者の受益権が受益者連続型になっており、その者の死亡で受益権が三次受益者である別の者に渡るとする信託行為であった場合に、与えられた受益権が条件付きになり、遺留分相当分には不足であるとの主張が可能かどうかという部分であり、さらに二次受益者から三次受益者に受益権が渡る場合に遺留分が存在するか否かということです。
これらについても、今後方向性が決まっていくものと思いますので、それまでは案件ごとに検討し、全国の傾向に関してはよつばとしての情報を発信し、最新情報を提供していきたいと思っています。

一般社団法人 よつば民事信託とやま 代表理事 山本和博