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家族だけでない親愛信託

高齢化社会の中で「おひとり様」の生活や認知症対策、財産管理に不安を抱える方は増えています。
今回は、実際に遭遇した親愛信託の活用事例をご紹介します。信託を使うことで、家族がいない方でも安心して暮らし続ける方法を見ていきましょう。


実際の事例:救急搬送から始まった課題

今回は、実際に遭遇した事例をもとに活用した親愛信託のお話です。

私の居住する近くのマンションに、親しくしている同世代の友人がおります。
私が「一般社団法人親愛信託チバ」の代表を務めており、信託を通じて認知症対策・財産管理対策をしていることをお話したところ、友人から次のような出来事を聞きました。

実は、友人の住まいの上階にお住まいの92歳の男性Aさん(奥様とお子様をすでに亡くされ、一人暮らし)が、自転車で買い物の途中に倒れたのです。
たまたまその場に遭遇した友人は、すぐに救急車を手配し、そのまま救急車に同乗しました。

しかし、受け入れ先の病院を探す中で、どの病院からも「入院保証人がいないと受け入れできない」と断られてしまいました。
友人もこのままにしておけないと、自ら入院保証人を引き受けることで、ようやく無事に入院・治療を続けることができました。

ところが、いざ退院となった時に、さらに問題が生じました。
Aさんのお住まいはエレベーター設備のない5階であり、帰宅が困難だったのです。
そこで施設を探すことになりましたが、ここでも「身元保証人がいないと施設入所ができない」という壁に直面しました。

結果的に、友人が身元保証を引き受けることで、Aさんは施設に入所することができました。

 


認知症と財産管理の課題

友人は、市役所にも相談しましたが、認知症検査をしたところ後見レベルではないとの判断もあり今後の財産管理や友人の立場も外から見れば『物好きなおじさん』としか映らず、第三者に過ぎず困っておりましたので、私から親愛信託のご提案をさせていただきました。

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親愛信託で提案した内容

提案の内容は、以下の4つです。

  1. 親愛信託での財産管理
     家族でない友人が受託者になり、信託口口座の開設ができる金融機関を探し、財産管理を実現(仲間の力を借りて紹介いただいた地銀さん)。

  2. 遺言公正証書の作成
     信託財産以外の資産もカバー。

  3. 死後事務委任契約の作成
     おひとり様のため、葬儀から供養まで安心して任せられる仕組み。

  4. 尊厳死宣言公正証書の作成
     本人が辛い延命治療に陥らないよう、意思を明確にしておく。


親愛信託で実現できた安心

現在は、施設において健康にお暮しであり、家族がいなくても親愛信託を中心に他の制度も組み合わせて、安心しておひとり様が暮らせる状況を作り出せることを実感しております。

その後の経過は、次回ブログにて。

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【まとめ】おひとり様を守る「親愛信託」

今回の事例からわかるように、

  • 身元保証人がいない

  • 認知症や財産管理に不安がある

  • 家族がいない「おひとり様」

といった状況でも、親愛信託を活用すれば安心できる生活基盤を整えることが可能です。

もし「自分や親の老後・相続が心配」「身元保証人がいない」といった悩みをお持ちの方は、ぜひ一度お近くのよ・つ・ばグループにご相談ください。

令和7年9月5日
一般社団法人よ・つ・ば親愛信託チバ
代表理事 髙橋 恒夫


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執筆者プロフィール

 

髙橋 恒夫


■ 保有資格

  • 行政書士/マンション管理士/宅地建物取引士/身元保証相談士1級/上級相続診断士


■ 事務所情報

所在地:〒277-0841 千葉県柏市あけぼの1-8-20 エイム柏107
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