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不動産信託

実家を信託したら?

Q:実家を信託するとどのような効果がありますか?

A:認知症になる前に実家の所有者である親が、実家を信託することで、親が認知症になってしまっても、受託者が実家を売却することや貸し出すことも可能になります。信託財産にした時の受益者である親が死亡した後も次の受益者を定めていれば、実家の相続手続きは簡単な手続きですむことになります。

解 説                             

1.実家が空き家になる

親は田舎の実家に住んでおり、子供は都会で生活をしている場合、実家を引き継ぐ家族がいないと空き家となり、社会的にも大きな問題になってしまいます。親が倒れた場合や認知症になってしまった場合に、空き家になった実家を賃貸等で活用したり、実家を売却することもできなくなる可能性があります。

2.いざ実家を売るにはどうなる?

実家を売却する必要があっても持ち主である親が認知症になって意思確認ができなくなると売却はできません。売却するためには、認知症になった親の代理人を務めさせるための成年後見人の選任を家庭裁判所に申請をして、家族以外が成年後見人に選任された場合、後見人に、親が死亡するまで報酬を支払い続け、親の財産すべてを後見人が管理することとなります。

3.もめなくても遺産分割できない?

例えば、高齢の父所有の実家を信託せずに遺言もなく死亡し、相続になり、その段階で残された高齢の母も寝たきりや認知症で意思疎通ができない場合、相続人との遺産分割協議ができなくなります。

4. 実家を信託して管理・処分権限を受託者に移す

認知症等になる前に、実家等凍結すると困るような財産を信託しておけば、信託財産は受託者の名義に変わり、信託契約で決められた権限に従って、売却、管理、修繕等を受託者が行うことが可能になります。

※本文は様々悩みを“親愛信託”で解決!! 信託活用Q&A

(編著 よ・つ・ばグループ 協同組合親愛トラスト©)のP38、P39の文章を一部修正しております。

詳細は本文をご覧ください。

上記著者

一般社団法人よ・つ・ば民事信託北海道 理事 市下順紀