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信託計算書を提出するのは「受託者」です。
収益のある信託財産について、受託者は「信託計算書」を提出しなければなりません。
確定申告をするのは「受益者」です。
役割分担は、次のように整理されます。
受託者:帳簿を付ける(記帳)+信託計算書を提出
受益者:収益について確定申告を行う
この2つは混同されやすいポイントです。

信託計算書は、税金を計算するための書類ではありません。
信託財産を管理している者として、税務署に対して
「信託の中で何が行われたか」を報告する性質の書類です。
そのため、信託財産を管理している受託者に提出義務があります。
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実務では、次のような流れになることが多いと思います。
信託財産の管理は受託者が行うため、収益財産の日頃の帳簿も受託者が作成します。
その帳簿をもとに、
税理士さんに提出して申告まで依頼する
帳簿に基づき資料を作成し、受益者が税務署・役所で申告する
といった対応になります。
税理士さんにすべてお任せの方もいらっしゃれば、
受益者ご自身で申告されている方、
あるいは受託者がほとんどの書類を作成し、受益者が税金計算のみ役所で行うケースもあります。
「収益のある信託財産」とは、例えば次のようなケースです。
信託金銭を投資して運用している
信託金銭を活用して貸付を行い、利息が発生している
信託有価証券で利益が発生している
自社株式等で配当がある
不動産を売却した、または賃貸している収益不動産
(※実務上はこのケースが多いです)
ただし例外として、
収益の額の合計が3万円
(信託の計算期間が1年に満たない場合は1万5千円)
未満であるときは、信託計算書の提出は不要とされています。
なお、信託開始時や受益権を贈与・譲渡した場合などにも、提出書類が必要となることがあります。
ただ、ここまで説明するとややこしくなりますので、
その他の提出書類については、また次の機会にご紹介したいと思います。
信託計算書や他の提出物については、よ・つ・ばグループの藤原理事もブログで解説していますので、そちらもあわせてご覧いただくと、より理解が深まると思います。
具体的な信託計算書の書き方については、
国税庁の公式資料を参考にしてください。
また、収益不動産の場合は、決算書や収支内訳書が作成できないと記載できない数字もあります。
早めに数字を確定させるか、税理士の先生と相談しながら進めることをおすすめします。
信託計算書の提出義務者:受託者
収益に対する確定申告をする人:受益者
この2点は非常に混同されやすいため、特に確定申告の時期は注意が必要です。
もし不安な方は、よ・つ・ばグループまでお気軽にお問い合わせください。

令和8年2月6日
協同組合親愛トラスト
代表 松尾陽子
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行政書士/簿記全商1級/秘書検定2級/FP3級/食品衛生責任者/大型自動二輪
行政書士法人まつおよう子法務事務所
所在地:〒807-0826 福岡県北九州市八幡西区丸尾町2番1号
TEL:093-695-6405
Eメール:youko@4tsu8.com
税理士補助・飲食店経営・人材派遣会社経営などを経て、平成27年に行政書士事務所を開業。信託を組成・普及させる任意の団体を作り、28年8月に法人化、29年10月に協同組合を設立。年間100回を超えるセミナーを行いながら全国を回り、仲間作りとグループ全体のスキルの向上、全国での案件の受注に努めている。
親愛信託・事業承継・相続対策・企業法務・開業支援
バイク・着物を着て(練習中)おでかけ