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【受益権の質入れの効果】 重要度3
第97条 受益権を目的とする質権は、次に掲げる金銭等(金銭その他の財産をいう。以下この条及び次条において同じ。)について存在する。
一 当該受益権を有する受益者が受託者から信託財産に係る給付として受けた金銭等
二 第103条第6項に規定する受益権取得請求によって当該受益権を有する受益者が受ける金銭等
三 信託の変更による受益権の併合又は分割によって当該受益権を有する受益者が受ける金銭等
四 信託の併合又は分割(信託の併合又は信託の分割をいう。以下同じ。)によって当該受益権を有する受益者が受ける金銭等
五 前各号に掲げるもののほか、当該受益権を有する受益者が当該受益権に代わるものとして受ける金銭等
受益権は民法上の債権とは性質が異なるので、質権の効力に関しても受益権全体ではなく、金銭給付を受けられる権利に限定されている。
すなわち、受託者に対する意思表示などの、金銭給付とは異なる権利については、質権の対象とはならないということである。
第98条 重要度2
受益権の質権者は、前条の金銭等(金銭に限る。)を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。
質権者の権利行使の対象を金銭のみに限定している。
2 前項の債権の弁済期が到来していないときは、受益権の質権者は、受託者に同項に規定する金銭等に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
弁済期未到来分について、質権者の救済措置を講じている。