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第一款 受益権の譲渡等
【受益権の譲渡性】 重要度4
第93条 受益者は、その有する受益権を譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
原則として受益権の譲渡は自由である。
2 前項の規定にかかわらず、受益権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の信託行為の定め(以下この項において「譲渡制限の定め」という。)は、その譲渡制限の定めがされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。
別段の定めで受益権の譲渡を制限や禁止することが可能であり、これが「信託の制限機能」の根拠となる。
善意の第三者に対抗できないとしているのは、取引の安全を考えての措置であると考えられるが、今般の民法改正に応じて改正されている条項である。
【益権の譲渡の対抗要件】 重要度3
第94条 受益権の譲渡は、譲渡人が受託者に通知をし、又は受託者が承諾をしなければ、受託者その他の第三者に対抗することができない。
民法の債権譲渡の対抗要件の規定を準用している。
2 前項の通知及び承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、受託者以外の第三者に対抗することができない。
前項に同じ。