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~信託法条文~ 第87条/第88条 よ・つ・ば的解説付

【信託の終了の特例】重要度2

第87条 受託者が2人以上ある信託における第163条第3号の規定の適用については、同号中「受託者が欠けた場合」とあるのは、「すべての受託者が欠けた場合」とする。

 受託者が2人以上ある信託においては、受託者の一部が欠けた場合であって、前条第4項ただし書の規定によりその任務が他の受託者によって行われず、かつ、新受託者が就任しない状態が1年間継続したときも、信託は、終了する。

受託者複数の場合の信託終了などに関する規定を決めている。

第四章 受益者等

第一節 受益者の権利の取得及び行使

【受益権の取得】 重要度3                           

第88条 信託行為の定めにより受益者となるべき者として指定された者(次条第1項に規定する受益者指定権等の行使により受益者又は変更後の受益者として指定された者を含む。)は、当然に受益権を取得する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

信託行為によって受益者となった者が、当人の承諾などなくとも当然に受益権を取得すると規定しており、受益権が宙に浮かないようにしているが、別段の定めが認められていることから、他の方法での承継も可能と読み取れる。

 受託者は、前項に規定する受益者となるべき者として指定された者が同項の規定により受益権を取得したことを知らないときは、その者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

受託者の義務として受益者となる者への通知が必要としている。