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【職務分掌者の当事者適格】 重要度2
第81条 前条第4項に規定する場合には、信託財産に関する訴えについて、各受託者は、自己の分掌する職務に関し、他の受託者のために原告又は被告となる。
受託者複数の場合の訴訟に関する規定を決めている。
【信託事務の処理についての決定の他の受託者への委託】 重要度3
第82条 受託者が2人以上ある信託においては、各受託者は、信託行為に別段の定めがある場合又はやむを得ない事由がある場合を除き、他の受託者に対し、信託事務(常務に属するものを除く。)の処理についての決定を委託することができない。
受託者複数の場合の他方への委託の制限を定めている。