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~信託法条文~ 第77条/第78条 よ・つ・ば的解説付

【前受託者による新受託者等への信託事務の引継ぎ等】 重要度3

第77条 新受託者等が就任した場合には、前受託者は、遅滞なく、信託事務に関する計算を行い、受益者(2人以上の受益者が現に存する場合にあってはそのすべての受益者、信託管理人が現に存する場合にあっては信託管理人)に対しその承認を求めるとともに、新受託者等が信託事務の処理を行うのに必要な信託事務の引継ぎをしなければならない。

受託者交替の際の手続きを規定しており、別段の定めが認められていないところから、親愛信託でも一応は押さえておくべき事項である。

 受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人。次項において同じ。)が前項の計算を承認した場合には、同項の規定による当該受益者に対する信託事務の引継ぎに関する責任は、免除されたものとみなす。ただし、前受託者の職務の執行に不正の行為があったときは、この限りでない。

 この規定は受益者が存在しない信託を前提としており、親愛信託とは馴染まない。

 受益者が前受託者から第1項の計算の承認を求められた時から1箇月以内に異議を述べなかった場合には、当該受益者は、同項の計算を承認したものとみなす。

形式的な見なし規定である。

【前受託者の相続人等又は破産管財人による新受託者等への信託事務の引継ぎ等】 重要度1

第78条 前条の規定は、第56条第1項第1号又は第2号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合における前受託者の相続人等及び同項第3号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合における破産管財人について準用する。

破産前提の規定であり、親愛信託とは馴染まない。