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【受託者の職務を代行する者の権限】 重要度1
第73条 第66条の規定は、受託者の職務を代行する者を選任する仮処分命令により選任された受託者の職務を代行する者について準用する。
これも、おそらく商事信託の場合の信託会社の倒産などを想定した手続きの規定である。
【受託者の死亡により任務が終了した場合の信託財産の帰属等】 重要度1
第74条 第56条第1項第1号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合には、信託財産は、法人とする。
2 前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、信託財産法人管理人による管理を命ずる処分(第6項において「信託財産法人管理命令」という。)をすることができる。
3 第63条第2項から第4項までの規定は、前項の申立てに係る事件について準用する。
4 新受託者が就任したときは、第1項の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、信託財産法人管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
5 信託財産法人管理人の代理権は、新受託者が信託事務の処理をすることができるに至った時に消滅する。
6 第64条の規定は信託財産法人管理命令をする場合について、第66条から第72条までの規定は信託財産法人管理人について、それぞれ準用する。
前条に同じ。