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【信託財産管理者の義務等】 重要度1
第69条 信託財産管理者は、その職務を行うに当たっては、受託者と同一の義務及び責任を負う。
これも、おそらく商事信託の場合の信託会社の倒産などを想定した手続きの規定である。
【信託財産管理者の辞任及び解任】 重要度1
第70条 第57条第2項から第5項までの規定は信託財産管理者の辞任について、第58条第4項から第7項までの規定は信託財産管理者の解任について、それぞれ準用する。この場合において、第57条第2項中「やむを得ない事由」とあるのは、「正当な事由」と読み替えるものとする。
前条に同じ。