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~信託法条文~ 第67条/第68条 よ・つ・ば的解説付

【信託財産に属する財産の管理】 重要度1                      第67条 信託財産管理者は、就職の後直ちに信託財産に属する財産の管理に着手しなければならない。

 これも、おそらく商事信託の場合の信託会社の倒産などを想定した手続きの規定である。

【当事者適格】 重要度1                              第68条 信託財産に関する訴えについては、信託財産管理者を原告又は被告とする。

前条に同じ。