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~信託法条文~ 第35条/第36条 よ・つ・ば的解説付

(信託事務の処理の委託における第三者の選任及び監督に関する義務) 重要度2

第35条 第28条の規定により信託事務の処理を第三者に委託するときは、受託者は、信託の目的に照らして適切な者に委託しなければならない。

当然のことを示しているに過ぎないが、信託の目的を十分に認識しておく必要があるということであろう。

 第28条の規定により信託事務の処理を第三者に委託したときは、受託者は、当該第三者に対し、信託の目的の達成のために必要かつ適切な監督を行わなければならない。

選定した受託者に監督責任を負わせている。

 受託者が信託事務の処理を次に掲げる第三者に委託したときは、前二項の規定は、適用しない。ただし、受託者は、当該第三者が不適任若しくは不誠実であること又は当該第三者による事務の処理が不適切であることを知ったときは、その旨の受益者に対する通知、当該第三者への委託の解除その他の必要な措置をとらなければならない。

 信託行為において指名された第三者

 信託行為において受託者が委託者又は受益者の指名に従い信託事務の処理を第三者に委託する旨の定めがある場合において、当該定めに従い指名された第三者

受託者自らが選定した者ではない場合の免責規定であるが、不適切であった場合の通知義務などを課している。

 前項ただし書の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

第3項全体が「別段の定め」の対象となる。

(信託事務の処理の状況についての報告義務) 重要度2

第36条 委託者又は受益者は、受託者に対し、信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況について報告を求めることができる。

これも、至極当然のことを示しているに過ぎず、別段の定めも認めていないことから、親愛信託において条文を割いて記載する必要のない事項であると考えられる。