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~信託法条文~ 第183条/第184条 よ・つ・ば的解説付

【帰属権利者】 重要度4                            

第183条 信託行為の定めにより帰属権利者となるべき者として指定された者は、当然に残余財産の給付をすべき債務に係る債権を取得する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

「残余財産の給付をすべき債務に係る債権」という用語が微妙であるが、別段の定めがない限り、信託の清算決了と同時に帰属権利者が財産を取得すると考えて差し支えない。

 第88条第2項の規定は、前項に規定する帰属権利者となるべき者として指定された者について準用する。

帰属権利者が自分の権利の存在を知らない場合に、清算受託者に通知義務を課している。

 信託行為の定めにより帰属権利者となった者は、受託者に対し、その権利を放棄する旨の意思表示をすることができる。ただし、信託行為の定めにより帰属権利者となった者が信託行為の当事者である場合は、この限りでない。

受益権放棄の規定を準用している。

 前項本文に規定する帰属権利者となった者は、同項の規定による意思表示をしたときは、当初から帰属権利者としての権利を取得していなかったものとみなす。ただし、第三者の権利を害することはできない。

前項に同じ

 第100条及び第102条の規定は、帰属権利者が有する債権で残余財産の給付をすべき債務に係るものについて準用する。

 信託財産のみでもって給付するということである。

 帰属権利者は、信託の清算中は、受益者とみなす。

 この「みなし規定」が存在するので、清算期間中も受益者が存しない信託とはならない。

【清算受託者の職務の終了等】 重要度2                     

第184条 清算受託者は、その職務を終了したときは、遅滞なく、信託事務に関する最終の計算を行い、信託が終了した時における受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)及び帰属権利者(以下この条において「受益者等」と総称する。)のすべてに対し、その承認を求めなければならない。

 受益者等が前項の計算を承認した場合には、当該受益者等に対する清算受託者の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算受託者の職務の執行に不正の行為があったときは、この限りでない。

 受益者等が清算受託者から第1項の計算の承認を求められた時から1箇月以内に異議を述べなかった場合には、当該受益者等は、同項の計算を承認したものとみなす。

清算受託者の職務終了に関する一般的規定である。