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【債務の弁済前における残余財産の給付の制限】 重要度2
第181条 清算受託者は、第177条第2号及び第3号の債務を弁済した後でなければ、信託財産に属する財産を次条第2項に規定する残余財産受益者等に給付することができない。ただし、当該債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。
清算受託者の職務に関する一般的規定。
【残余財産の帰属】 重要度4
第182条 残余財産は、次に掲げる者に帰属する。
一 信託行為において残余財産の給付を内容とする受益債権に係る受益者(次項において「残余財産受益者」という。)となるべき者として指定された者
信託行為に「残余財産の給付を受ける受益者」として指定された者を指すが、親愛信託においては事項の帰属権利者を使うのが一般的である。
二 信託行為において残余財産の帰属すべき者(以下この節において「帰属権利者」という。)となるべき者として指定された者
信託の清算決了後の残余財産を取得する者で、帰属権利者が取得した段階で、信託財産は民法上の財産に戻ることになる。
2 信託行為に残余財産受益者若しくは帰属権利者(以下この項において「残余財産受益者等」と総称する。)の指定に関する定めがない場合又は信託行為の定めにより残余財産受益者等として指定を受けた者のすべてがその権利を放棄した場合には、信託行為に委託者又はその相続人その他の一般承継人を帰属権利者として指定する旨の定めがあったものとみなす。
このような「みなし規定」が存在しているということは、帰属権利者が残余財産を取得するまでは、その財産は信託財産であり、民法上の相続財産ではないということ。
3 前二項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、残余財産は、清算受託者に帰属する。
民法上の財産となる場合には権利者不明では困るので、最終的な財産取得者として清算受託者を指定している。