お問い合わせ
金融機関様用お問い合わせ
保険業・不動産業・士業の方お問い合わせ

一覧

~信託法条文~ 第177条/第178条 よ・つ・ば的解説付

【清算受託者の職務】 重要度4                         

第177条 信託が終了した時以後の受託者(以下「清算受託者」という。)は、次に掲げる職務を行う。

会社の取締役と清算人の関係と同じく、清算受託者という地位を認めており、一般的には信託終了時の受託者がスライドするが、受託者とは別の地位なので、別の者が就任することも可能であると考えられる。

 現務の結了

 信託財産に属する債権の取立て及び信託債権に係る債務の弁済

 受益債権(残余財産の給付を内容とするものを除く。)に係る債務の弁済

 残余財産の給付

会社の清算人の職務と同様である。

【清算受託者の権限等】 重要度4

第178条 清算受託者は、信託の清算のために必要な一切の行為をする権限を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

清算受託者は、会社の清算人と同じく、既に信託は終了しているため、信託の目的に沿った職務はできず、清算に関する行為のみが許される。

 清算受託者は、次に掲げる場合には、信託財産に属する財産を競売に付することができる。

 受益者又は第182条第1項第2号に規定する帰属権利者(以下この条において「受益者等」と総称する。)が信託財産に属する財産を受領することを拒み、又はこれを受領することができない場合において、相当の期間を定めてその受領の催告をしたとき。

 受益者等の所在が不明である場合

 前項第1号の規定により信託財産に属する財産を競売に付したときは、遅滞なく、受益者等に対しその旨の通知を発しなければならない。

 損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物は、第2項第1号の催告をしないで競売に付することができる。

一般的には清算決了後は帰属権利者に信託財産は引き渡されるが、例外を設けている。