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第二節 信託の清算
【清算の開始原因】 重要度4
第175条 信託は、当該信託が終了した場合(第163条第5号に掲げる事由によって終了した場合及び信託財産についての破産手続開始の決定により終了した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)には、この節の定めるところにより、清算をしなければならない。
会社の解散と清算の関係と同じく、信託は終了しても、その後に清算が必要であることを示している。
【信託の存続の擬制】 重要度4
第176条 信託は、当該信託が終了した場合においても、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
清算が決了しない限り、信託財産は民法上の所有権には戻らないということで、ここでも会社の清算と同じ考え方をしている。