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~信託法条文~ 第167条/第168条 よ・つ・ば的解説付

【官庁等の法務大臣に対する通知義務】 重要度1

第167条 裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上前条第1項の申立て又は同項第2号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣にその旨を通知しなければならない。

親愛信託とは無縁の規定。

【法務大臣の関与】 重要度1                          

第168条 裁判所は、第166条第1項の申立てについての裁判をする場合には、法務大臣に対し、意見を求めなければならない。

 法務大臣は、裁判所が前項の申立てに係る事件について審問をするときは、当該審問に立ち会うことができる。

 裁判所は、法務大臣に対し、第1項の申立てに係る事件が係属したこと及び前項の審問の期日を通知しなければならない。

 第1項の申立てを却下する裁判に対しては、第166条第4項に規定する者のほか、法務大臣も、即時抗告をすることができる。

親愛信託とは無縁の規定。