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~信託法条文~ 第159条/第160条 よ・つ・ば的解説付

第二款 新規信託分割

【関係当事者の合意等】 重要度2                        

第159条 新規信託分割は、委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。この場合においては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

会社の新設分割と同様に新設信託分割の規定を示しており、やはり関係者全員の合意で可能としている。親愛信託においては、例えば各種の財産を一つの信託で組成してしまった後で一部の財産を別の信託に移したいというニーズが考えられ、吸収分割よりも適用される場面が多いのではないかと思われる。

 新規信託分割後の信託行為の内容

 信託行為において定める受益権の内容に変更があるときは、その内容及び変更の理由

 新規信託分割に際して受益者に対し金銭その他の財産を交付するときは、当該財産の内容及びその価額

 新規信託分割がその効力を生ずる日

 移転する財産の内容

 新規信託分割により従前の信託の信託財産責任負担債務でなくなり、新たな信託の信託財産責任負担債務となる債務があるときは、当該債務に係る事項

 その他法務省令で定める事項

 前項の規定にかかわらず、新規信託分割は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるものによってすることができる。この場合において、受託者は、第1号に掲げるときは委託者に対し、第2号に掲げるときは委託者及び受益者に対し、遅滞なく、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

 信託の目的に反しないことが明らかであるとき 受託者及び受益者の合意

 信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるとき 受託者の書面又は電磁的記録によってする意思表示

 前二項の規定にかかわらず、各信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

 委託者が現に存しない場合においては、第1項の規定は適用せず、第2項中「第1号に掲げるときは委託者に対し、第2号に掲げるときは委託者及び受益者に対し」とあるのは、「第2号に掲げるときは、受益者に対し」とする。

吸収信託分割の規定とほぼパラレル。

【債権者の異議】 重要度1                           

第160条 新規信託分割をする場合には、従前の信託の信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者は、受託者に対し、新規信託分割について異議を述べることができる。ただし、新規信託分割をしても当該債権者を害するおそれのないことが明らかであるときは、この限りでない。

 前項の規定により同項の債権者の全部又は一部が異議を述べることができる場合には、受託者は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、同項の債権者で知れているものには、各別に催告しなければならない。ただし、第2号の期間は、1箇月を下ることができない。

 新規信託分割をする旨

 前項の債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

 その他法務省令で定める事項

 前項の規定にかかわらず、法人である受託者は、公告(次に掲げる方法によるものに限る。)をもって同項の規定による各別の催告に代えることができる。

 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

 電子公告

 第1項の債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該新規信託分割について承認をしたものとみなす。

 第1項の債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べたときは、受託者は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該新規信託分割をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

債権者の異議に関して、会社分割の規定と似た内容を示しているが、親愛信託においてはほぼ問題とならない条文。