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【吸収信託分割後の分割信託及び承継信託の信託財産責任負担債務の範囲等】 重要度2
第157条 吸収信託分割がされた場合において、第155条第1項第6号の債務は、吸収信託分割後の分割信託の信託財産責任負担債務でなくなり、吸収信託分割後の承継信託の信託財産責任負担債務となる。この場合において、分割信託の信託財産限定責任負担債務であった債務は、承継信託の信託財産限定責任負担債務となる。
会社分割と同じく、当然の事を示している条文である。
第158条 重要度1
第156条第1項の規定により異議を述べることができる債権者(同条第2項の規定により各別の催告をしなければならないものに限る。)は、同条第2項の催告を受けなかった場合には、吸収信託分割前から有する次の各号に掲げる債権に基づき、受託者に対し、当該各号に定める財産をもって当該債権に係る債務を履行することを請求することもできる。ただし、第1号に定める財産に対しては吸収信託分割がその効力を生ずる日における承継信託の移転を受ける財産の価額を、第2号に定める財産に対しては当該日における分割信託の信託財産の価額を限度とする。
一 分割信託の信託財産責任負担債務に係る債権(第155条第1項第6号の債務に係る債権を除く。) 吸収信託分割後の承継信託の信託財産に属する財産
二 承継信託の信託財産責任負担債務に係る債権(第155条第1項第6号の債務に係る債権に限る。) 吸収信託分割後の分割信託の信託財産に属する財産
債権者の異議に関して、会社分割の規定と似た内容を示しているが、親愛信託においては問題となる条文ではない。