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~信託法条文~ 第151条/第152条 よ・つ・ば的解説付

第二節 信託の併合

【関係当事者の合意等】 重要度3                        

第151条 信託の併合は、従前の各信託の委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。この場合においては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

 信託の併合後の信託行為の内容

 信託行為において定める受益権の内容に変更があるときは、その内容及び変更の理由

 信託の併合に際して受益者に対し金銭その他の財産を交付するときは、当該財産の内容及びその価額

関係者全員の合意があれば、信託の併合は会社の合併のように自由にできるとされており、基本的には商事信託のための条文であるが、親愛信託においてもニーズが全くないというものではないと思われる。

 信託の併合がその効力を生ずる日

 その他法務省令で定める事項

 前項の規定にかかわらず、信託の併合は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるものによってすることができる。この場合において、受託者は、第1号に掲げるときは委託者に対し、第2号に掲げるときは委託者及び受益者に対し、遅滞なく、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

 信託の目的に反しないことが明らかであるとき 受託者及び受益者の合意

 信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるとき 受託者の書面又は電磁的記録によってする意思表示

 前二項の規定にかかわらず、各信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

 委託者が現に存しない場合においては、第1項の規定は適用せず、第2項中「第1号に掲げるときは委託者に対し、第2号に掲げるときは委託者及び受益者に対し」とあるのは、「第2号に掲げるときは、受益者に対し」とする。

信託併合の手続きを示しているが、別段の定めを許しているので、親愛信託においては簡易な信託併合を行うことも可能である。

債権者の異議】 重要度1                           

第152条 信託の併合をする場合には、従前の信託の信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者は、受託者に対し、信託の併合について異議を述べることができる。ただし、信託の併合をしても当該債権者を害するおそれのないことが明らかであるときは、この限りでない。

 前項の規定により同項の債権者の全部又は一部が異議を述べることができる場合には、受託者は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、同項の債権者で知れているものには、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第2号の期間は、1箇月を下ることができない。

 信託の併合をする旨

 前項の債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

 その他法務省令で定める事項

 前項の規定にかかわらず、法人である受託者は、公告(次に掲げる方法によるものに限る。)をもって同項の規定による各別の催告に代えることができる。

 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

 電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法(平成17年法律第86号)第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。次節において同じ。)

 第1項の債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該信託の併合について承認をしたものとみなす。

 第1項の債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べたときは、受託者は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。次節において同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該信託の併合をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

債権者の異議に関して、株式会社の合併の規定と似た内容を示しているが、親愛信託においては問題となる条文ではない。