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第六章 信託の変更、併合及び分割
第一節 信託の変更
【関係当事者の合意等】 重要度4
第149条 信託の変更は、委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。この場合においては、変更後の信託行為の内容を明らかにしてしなければならない。
信託行為の大原則として、当事者である委託者と受託者、財産権者である受益者の合意があれば自由に変更が可能としている。
2 前項の規定にかかわらず、信託の変更は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるものによりすることができる。この場合において、受託者は、第1号に掲げるときは委託者に対し、第2号に掲げるときは委託者及び受益者に対し、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知しなければならない。
一 信託の目的に反しないことが明らかであるとき 受託者及び受益者の合意
委託者が定めた信託の目的に反しないなら、委託者を外しての変更も可としている。
二 信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるとき 受託者の書面又は電磁的記録によってする意思表示
受益者の利益に適合する内容であれば、受託者単独でも変更可としている。
3 前二項の規定にかかわらず、信託の変更は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者による受託者に対する意思表示によってすることができる。この場合において、第2号に掲げるときは、受託者は、委託者に対し、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知しなければならない。
一 受託者の利益を害しないことが明らかであるとき 委託者及び受益者
二 信託の目的に反しないこと及び受託者の利益を害しないことが明らかであるとき 受益者
委託者、受益者側からの変更も可としている。
4 前三項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
親愛信託においては、別段の定めでもって信託変更のルールを決めておくべきであろう。
5 委託者が現に存しない場合においては、第1項及び第3項第1号の規定は適用せず、第2項中「第1号に掲げるときは委託者に対し、第2号に掲げるときは委託者及び受益者に対し」とあるのは、「第2号に掲げるときは、受益者に対し」とする。
【特別の事情による信託の変更を命ずる裁判】重要度1
第150条 信託行為の当時予見することのできなかった特別の事情により、信託事務の処理の方法に係る信託行為の定めが信託の目的及び信託財産の状況その他の事情に照らして受益者の利益に適合しなくなるに至ったときは、裁判所は、委託者、受託者又は受益者の申立てにより、信託の変更を命ずることができる。
2 前項の申立ては、当該申立てに係る変更後の信託行為の定めを明らかにしてしなければならない。
3 裁判所は、第1項の申立てについての裁判をする場合には、受託者の陳述を聴かなければならない。ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。
4 第1項の申立てについての裁判には、理由の要旨を付さなければならない。
5 第1項の申立てについての裁判に対しては、委託者、受託者又は受益者に限り、即時抗告をすることができる。
6 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有する。
訴訟前提の条文であるため、親愛信託とは馴染まないと思われる。