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~信託法条文~ 第147条/第148条 よ・つ・ば的解説付

【遺言信託における委託者の相続人】 重要度4                  

第147条 第3条第2号に掲げる方法によって信託がされた場合には、委託者の相続人は、委託者の地位を相続により承継しない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

遺言信託の場合には、信託スタートの段階で委託者は死亡していることになるが、委託者の地位を相続人が承継しないとしており、この条文だけでは、委託者の地位が相続によって移転するのか否かについては明確になっていない。

【委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例】 重要度2   

第148条 第90条第1項各号に掲げる信託において、その信託の受益者が現に存せず、又は同条第2項の規定により受益者としての権利を有しないときは、委託者が第145条第2項各号に掲げる権利を有し、受託者が同条第4項各号に掲げる義務を負う。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

承継型信託において受益者が存在しない場合に委託者が受益者の持つべき権利を有するとしているが、現実には極めてレアなケースであると考えられる。