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~信託法条文~ 第143条/第144条 よ・つ・ば的解説付

【受益者代理人による事務の処理の終了等】 重要度3               

第143条 受益者代理人による事務の処理は、信託の清算の結了のほか、次に掲げる事由により終了する。ただし、第1号に掲げる事由による場合にあっては、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

この条文の書き方から見ると、受益者代理人の職務は信託終了だけでは終わらず、清算決了まで継続するということになる。

 委託者及び受益者代理人に代理される受益者が受益者代理人による事務の処理を終了する旨の合意をしたこと。

 信託行為において定めた事由

 前項の規定により受益者代理人による事務の処理が終了した場合には、受益者代理人であった者は、遅滞なく、その代理した受益者に対しその事務の経過及び結果を報告しなければならない。

 委託者が現に存しない場合には、第1項第1号の規定は、適用しない。

受託者に関する規定が準用されている。

【信託管理人に関する規定の準用】 重要度3                   

第144条 第124条及び第127条第1項から第5項までの規定は、受益者代理人について準用する。

受託者に関する規定が準用されている。