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~信託法条文~ 第139条/第140条 よ・つ・ば的解説付

【受益者代理人の権限等】 重要度5                       

第139条 受益者代理人は、その代理する受益者のために当該受益者の権利(第42条の規定による責任の免除に係るものを除く。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

受益者代理人は、「受託者の責任免除」という信託の根幹に関わる事項以外の、受益者が持つ全ての権利行使ができるので、もし制限の必要があるなら別段の定めを置いておく必要がある。

 受益者代理人がその代理する受益者のために裁判上又は裁判外の行為をするときは、その代理する受益者の範囲を示せば足りる。

受益者代理人は個別の代理権ではなく、包括的な権限を持つことを示している。

 1人の受益者につき2人以上の受益者代理人があるときは、これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

受益者代理人が複数存在することも想定されている。

 受益者代理人があるときは、当該受益者代理人に代理される受益者は、第92条各号に掲げる権利及び信託行為において定めた権利を除き、その権利を行使することができない。

受益者代理人が存在するときには、受益者は一部の事項以外の権利行使が一切できなくなるので、もし受益者に権限を残すニーズがあるなら、別段の定めを置いておく必要がある。

【受益者代理人の義務】 重要度3                        

第140条 受益者代理人は、善良な管理者の注意をもって、前条第1項の権限を行使しなければならない。

 受益者代理人は、その代理する受益者のために、誠実かつ公平に前条第1項の権限を行使しなければならない。

  受益者代理人の義務についても、別段の定めで軽減することはできない。