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~信託法条文~ 第137条/第138条 よ・つ・ば的解説付

【信託管理人に関する規定の準用】 重要度2                   

第137条 第124条及び第127条の規定は、信託監督人について準用する。この場合において、同条第6項中「第123条第4項」とあるのは、「第131条第4項」と読み替えるものとする。

受託者は信託監督人を兼務できないとしているが、当然の事であろう。

第三款 受益者代理人

【受益者代理人の選任】 重要度4                        

第138条 信託行為においては、その代理する受益者を定めて、受益者代理人となるべき者を指定する定めを設けることができる。

受益者代理人は原則として受益者ごとに決めることになっているが、複数の受益者に対して一人の受益者代理人が指定されることも妨げられてはいない。

 信託行為に受益者代理人となるべき者を指定する定めがあるときは、利害関係人は、受益者代理人となるべき者として指定された者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就任の承諾をするかどうかを確答すべき旨を催告することができる。ただし、当該定めに停止条件又は始期が付されているときは、当該停止条件が成就し、又は当該始期が到来した後に限る。

 前項の規定による催告があった場合において、受益者代理人となるべき者として指定された者は、同項の期間内に委託者(委託者が現に存しない場合にあっては、受託者)に対し確答をしないときは、就任の承諾をしなかったものとみなす。

信託監督人の規定が準用されている。