お問い合わせ
金融機関様用お問い合わせ
保険業・不動産業・士業の方お問い合わせ

一覧

~信託法条文~ 第133条/第134条 よ・つ・ば的解説付

【信託監督人の義務】 重要度3                         

第133条 信託監督人は、善良な管理者の注意をもって、前条第1項の権限を行使しなければならない。

 信託監督人は、受益者のために、誠実かつ公平に前条第1項の権限を行使しなければならない。

信託監督人の義務については別段の定めは許されていない。

【信託監督人の任務の終了】 重要度3                      
第134条 第56条の規定は、信託監督人の任務の終了について準用する。この場合において、同条第1項第5号中「次条」とあるのは「第134条第2項において準用する次条」と、同項第6号中「第58条」とあるのは「第134条第2項において準用する第58条」と読み替えるものとする。

 第57条の規定は信託監督人の辞任について、第58条の規定は信託監督人の解任について、それぞれ準用する。

受託者に関する規定が準用されている。