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~信託法条文~ 第127条/第128条 よ・つ・ば的解説付

【信託管理人の費用等及び報酬】 重要度1                    

第127条 信託管理人は、その事務を処理するのに必要と認められる費用及び支出の日以後におけるその利息を受託者に請求することができる。

 信託管理人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める損害の額について、受託者にその賠償を請求することができる。

 信託管理人がその事務を処理するため自己に過失なく損害を受けた場合 当該損害の額

 信託管理人がその事務を処理するため第三者の故意又は過失によって損害を受けた場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該第三者に対し賠償を請求することができる額

 信託管理人は、商法第512条の規定の適用がある場合のほか、信託行為に信託管理人が報酬を受ける旨の定めがある場合に限り、受託者に報酬を請求することができる。

 前三項の規定による請求に係る債務については、受託者は、信託財産に属する財産のみをもってこれを履行する責任を負う。

 第3項の場合には、報酬の額は、信託行為に報酬の額又は算定方法に関する定めがあるときはその定めるところにより、その定めがないときは相当の額とする。

 裁判所は、第123条第4項の規定により信託管理人を選任した場合には、信託管理人の報酬を定めることができる。

 前項の規定による信託管理人の報酬の裁判があったときは、当該信託管理人について信託行為に第3項の定め及び第5項の報酬の額に関する定めがあったものとみなす。

 第6項の規定による信託管理人の報酬の裁判をする場合には、受託者及び信託管理人の陳述を聴かなければならない。

 第6項の規定による信託管理人の報酬の裁判に対しては、受託者及び信託管理人に限り、即時抗告をすることができる。

信託管理人を置くことになった場合の規定である。

【信託管理人の任務の終了】重要度1                       

第128条 第56条の規定は、信託管理人の任務の終了について準用する。この場合において、同条第1項第5号中「次条」とあるのは「第128条第2項において準用する次条」と、同項第6号中「第58条」とあるのは「第128条第2項において準用する第58条」と読み替えるものとする。

 第57条の規定は信託管理人の辞任について、第58条の規定は信託管理人の解任について、それぞれ準用する。

信託管理人を置くことになった場合の規定である。