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~信託法条文~ 第119条/第120条 よ・つ・ば的解説付

【延期又は続行の決議】 重要度1                        

第119条 受益者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第108条及び第109条の規定は、適用しない。

受益者集会のルールを定めており、商事信託以外で関係する可能性はないであろう。

【議事録】重要度1                               

第120条 受益者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

受益者集会のルールを定めており、商事信託以外で関係する可能性はないであろう。