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~信託法条文~ 第113条/第114 条 よ・つ・ば的解説付

【受益者集会の決議】重要度1                          

第113条 受益者集会の決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の過半数を有する受益者が出席し、出席した当該受益者の議決権の過半数をもって行う。

 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項に係る受益者集会の決議は、当該受益者集会において議決権を行使することができる受益者の議決権の過半数を有する受益者が出席し、出席した当該受益者の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。

 第42条の規定による責任の免除(第105条第4項各号に掲げるものを除く。)

 第136条第1項第1号に規定する合意

 第143条第1項第1号に規定する合意

 第149条第1項若しくは第2項第1号に規定する合意又は同条第3項に規定する意思表示

 第151条第1項又は第2項第1号に規定する合意

 第155条第1項又は第2項第1号に規定する合意

 第159条第1項又は第2項第1号に規定する合意

 第164条第1項に規定する合意

 前二項の規定にかかわらず、第103条第1項第2号から第4号までに掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、受益者間の権衡に変更を及ぼすものを除く。)に係る重要な信託の変更等に係る受益者集会の決議は、当該受益者集会において議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。

 前三項の規定にかかわらず、第103条第1項第1号又は第4号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、受益者間の権衡に変更を及ぼすものに限る。)に係る重要な信託の変更等に係る受益者集会の決議は、総受益者の半数以上であって、総受益者の議決権の四分の三以上に当たる多数をもって行わなければならない。

 受益者集会は、第108条第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。

受益者集会のルールを定めており、商事信託以外で関係する可能性はないであろう。

【議決権の代理行使】 重要度1                         

第114条 受益者は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該受益者又は代理人は、代理権を証明する書面を招集者に提出しなければならない。

 前項の代理権の授与は、受益者集会ごとにしなければならない。

 第1項の受益者又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該受益者又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

 受益者が第109条第2項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。

受益者集会のルールを定めており、商事信託以外で関係する可能性はないであろう。