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~信託法条文~ 第111条/第112 条 よ・つ・ば的解説付

第111条 重要度1                               

招集者は、第108条第3号に掲げる事項を定めた場合には、第109条第2項の承諾をした受益者に対する電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、受益者に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。

 招集者は、第108条第3号に掲げる事項を定めた場合において、第109条第2項の承諾をしていない受益者から受益者集会の日の1週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該受益者に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。

 受益者集会のルールを定めており、商事信託以外で関係する可能性はないであろう。

【受益者の議決権】 重要度1                          

第112条 受益者は、受益者集会において、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるものに応じて、議決権を有する。

 各受益権の内容が均等である場合 受益権の個数

 前号に掲げる場合以外の場合 受益者集会の招集の決定の時における受益権の価格

 前項の規定にかかわらず、受益権が当該受益権に係る信託の信託財産に属するときは、受託者は、当該受益権については、議決権を有しない。

受益者集会のルールを定めており、商事信託以外で関係する可能性はないであろう。