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~信託法条文~ 第107条/第108条 よ・つ・ば的解説付

【受益者による招集の請求】 重要度1                      

第107条 受益者は、受託者(信託監督人が現に存する場合にあっては、受託者又は信託監督人)に対し、受益者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、受益者集会の招集を請求することができる。

 次に掲げる場合において、信託財産に著しい損害を生ずるおそれがあるときは、前項の規定による請求をした受益者は、受益者集会を招集することができる。

 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合

 前項の規定による請求があった日から8週間以内の日を受益者集会の日とする受益者集会の招集の通知が発せられない場合

 受益者集会のルールを定めており、商事信託以外で関係する可能性はないであろう。

【受益者集会の招集の決定】 重要度1                      

第108条 受益者集会を招集する者(以下この款において「招集者」という。)は、受益者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

 受益者集会の日時及び場所

 受益者集会の目的である事項があるときは、当該事項

 受益者集会に出席しない受益者が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下この款において同じ。)によって議決権を行使することができることとするときは、その旨

 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

受益者集会のルールを定めており、商事信託以外で関係する可能性はないであろう。