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~信託法条文~ 第105条/第106条 よ・つ・ば的解説付

第三節 二人以上の受益者による意思決定の方法の特例

第一款 総則

第105条 重要度1 

受益者が2人以上ある信託における受益者の意思決定(第92条各号に掲げる権利の行使に係るものを除く。)は、すべての受益者の一致によってこれを決する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

受益者の意思決定に関する原則は全員一致だが、別段の定めを認めている。

 前項ただし書の場合において、信託行為に受益者集会における多数決による旨の定めがあるときは、次款の定めるところによる。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

 第1項ただし書又は前項の規定にかかわらず、第42条の規定による責任の免除に係る意思決定の方法についての信託行為の定めは、次款の定めるところによる受益者集会における多数決による旨の定めに限り、その効力を有する。

 第1項ただし書及び前二項の規定は、次に掲げる責任の免除については、適用しない。

 第42条の規定による責任の全部の免除

 第42条第1号の規定による責任(受託者がその任務を行うにつき悪意又は重大な過失があった場合に生じたものに限る。)の一部の免除

 第42条第2号の規定による責任の一部の免除

この条文も商事信託を前提としている。

第二款 受益者集会

【受益者集会の招集】重要度1                          

第106条 受益者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

 受益者集会は、受託者(信託監督人が現に存する場合にあっては、受託者又は信託監督人)が招集する。

商事信託以外で受益者集会が関係する可能性はないであろう。