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たまに信託契約と任意後見契約を同一視して
「信託をしたら後見人がいらない」という人がいます。
信託制度と後見制度は役割が違います。
棲み分けをして両方の制度を利用する事は可能です。
一般的に後見制度というのは「人」につくもので、
その人に対して代理をする事ができる制度です。
信託というのは「物」につくもので、
受託者というのは信託財産になっている物に対して権限をもつ制度になる訳です。
実は全く役割が違うので、信託したら後見人がいらない訳ではないのですね。
また、留意しなければいけないのは、
信託財産になっているものは後見人の管理下には及ばない事です。
その性質を利用して、持っている財産の中で一部を信託財産にして外しておいて、
残りは後見人に管理してもらう事も可能です。
このように信託契約制度と後見人契約制度の2つ制度を利用して
非常に柔軟な対策をする事が、実は肝要な話になってくるのです。
よつば民事信託とやま
代表理事 山本和博