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私は大阪の堺市で司法書士・行政書士の事務所を運営しており、特に民事信託(家族信託・親愛信託)に力を入れています。
最近の自己紹介でよく使うフレーズですが、この一言から
「信託って何ですか?」
「名刺に書かれている『ペット信託』って何ですか?」
とご質問をいただくことが増えました。
名刺交換の相手が同業者の場合には、
「実際、信託の相談って多いのですか?」
と聞かれることが少なくありません。
正直に言うと、まだ「ペット信託を相談したい」といったように、相談者の方から最初から「信託」という言葉が出てくるケースは多くありません。
しかし、遺言や後見制度の相談を受けて詳しく話を聞いてみると、実質的には信託で解決できる内容がとても多いのです。
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実際に寄せられるご相談には次のようなものがあります。
これらの懸念は遺言や後見制度だけでは限界があります。
一方で、信託(民事信託・家族信託・親愛信託)を活用すればすべて解決できる可能性があるのです。
もちろん、遺言も後見制度も重要です。
遺言があったことで相続手続きがスムーズに進んだケース
遺言がなかったために大変なトラブルになったケース
どちらも専門家として経験してきました。
ただし、遺言や後見制度には限界もあります。
例えば、
公証役場は予約待ちが長い
自筆証書遺言は字が書けなければ難しい
後見制度は本人の財産を守ることが中心で、柔軟な対応がしにくい
だからこそ、信託の仕組みが必要とされているのです。
私の考えでは、理由は大きく二つあります。
一般的に「信託」と聞くと、投資信託など金融商品をイメージされる
「民事信託(親愛信託)」の認知度がまだ低い
さらに「遺言信託」という言葉も、本来は遺言による信託行為を意味するはずですが、実際には金融機関のサービス名として広まってしまっています。
つまり、信託に強い専門家がまだ少なく、広く知られていないのが現状なのです。
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信託は独学では難しい分野ですが、その分ニーズも高まり続けています。
「信託に興味はあるけれど、どう勉強していいかわからない」
という実務家の方、ぜひ「よ・つ・ば」にご入会いただき、私たちと一緒に研鑽を深めませんか。
よ・つ・ば は全国で10以上の社団があります。
私は大阪の社団(一般社団法人よ・つ・ば民事信託協会大阪)に所属しており、毎月、信託の事例検討会を開催しています。
この勉強会は、会員でない方も無料で参加可能です。
ご興味のある方は、ぜひ一度ご参加ください。
(当ホームページのトップページからお問い合わせいただけます)
信託は「遺言」や「後見制度」では解決できない問題をカバーできる
「民事信託(親愛信託・家族信託)」の認知度はまだ低いが、需要は高まっている
信託の専門家はまだ少なく、今後ますます必要とされる
あなたの力が、これからの社会に求められています!
ご相談もお近くのよ・つ・ばグループにお任せください!
令和7年9月19日
一般社団法人 よ・つ・ば民事信託協会大阪
代表理事 田村 充弘
・なぜ今、信託が“人生100年時代のインフラ”と呼ばれるのか?その理由を具体的にご紹介します
・あなたの資産は対象になる?信託できる財産・できない財産とは?
・信託契約が”遺言より優先される”場面があるって本当?
司法書士/行政書士
所在地:〒591-8037 大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町一丁34番地10双葉ビル212号
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Eメール:tamura@8crown.jp
将棋、スポーツ観戦、あん活(あんこスイーツ活動)