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信託の相談

 

「堺市で司法書士・行政書士事務所を運営し、信託に力を入れています」

私は大阪の堺市で司法書士・行政書士の事務所を運営しており、特に民事信託(家族信託・親愛信託)に力を入れています。

最近の自己紹介でよく使うフレーズですが、この一言から
「信託って何ですか?」
「名刺に書かれている『ペット信託』って何ですか?」
とご質問をいただくことが増えました。


同業者からも聞かれる「信託相談は多いのか?」

名刺交換の相手が同業者の場合には、
「実際、信託の相談って多いのですか?」
と聞かれることが少なくありません。

正直に言うと、まだ「ペット信託を相談したい」といったように、相談者の方から最初から「信託」という言葉が出てくるケースは多くありません。

しかし、遺言や後見制度の相談を受けて詳しく話を聞いてみると、実質的には信託で解決できる内容がとても多いのです。

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遺言・後見制度では解決できない悩みもある

実際に寄せられるご相談には次のようなものがあります。

  • 財産を渡したくない法定相続人(親不孝の子など)がいる
  • 自宅の管理を子に任せたいが、同居の子より別居の子の方がしっかりしているのでそちらに任せたい
  • 後見制度について調べたけれど、裁判所や第三者による監督に抵抗がある

    これらの懸念は遺言や後見制度だけでは限界があります。

    一方で、信託(民事信託・家族信託・親愛信託)を活用すればすべて解決できる可能性があるのです。


    遺言や後見も必要だが、それだけでは不十分

    もちろん、遺言も後見制度も重要です。

    • 遺言があったことで相続手続きがスムーズに進んだケース

    • 遺言がなかったために大変なトラブルになったケース

    どちらも専門家として経験してきました。

    ただし、遺言や後見制度には限界もあります。
    例えば、

    • 公証役場は予約待ちが長い

    • 自筆証書遺言は字が書けなければ難しい

    • 後見制度は本人の財産を守ることが中心で、柔軟な対応がしにくい

    だからこそ、信託の仕組みが必要とされているのです。


    なぜ「信託相談」はまだ少ないのか?

    私の考えでは、理由は大きく二つあります。

    1. 一般的に「信託」と聞くと、投資信託など金融商品をイメージされる

    2. 「民事信託(親愛信託)」の認知度がまだ低い

    さらに「遺言信託」という言葉も、本来は遺言による信託行為を意味するはずですが、実際には金融機関のサービス名として広まってしまっています。

    つまり、信託に強い専門家がまだ少なく、広く知られていないのが現状なのです。

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    実務家の方へ ― 信託を一緒に学びませんか?

    信託は独学では難しい分野ですが、その分ニーズも高まり続けています。

    「信託に興味はあるけれど、どう勉強していいかわからない」
    という実務家の方、ぜひ「よ・つ・ば」にご入会いただき、私たちと一緒に研鑽を深めませんか。


    一般社団法人よ・つ・ば民事信託協会大阪の活動

    よ・つ・ば は全国で10以上の社団があります。
    私は大阪の社団(一般社団法人よ・つ・ば民事信託協会大阪)に所属しており、毎月、信託の事例検討会を開催しています。

    この勉強会は、会員でない方も無料で参加可能です。
    ご興味のある方は、ぜひ一度ご参加ください。
    当ホームページのトップページからお問い合わせいただけます)


    まとめ

    • 信託は「遺言」や「後見制度」では解決できない問題をカバーできる

    • 「民事信託(親愛信託・家族信託)」の認知度はまだ低いが、需要は高まっている

    • 信託の専門家はまだ少なく、今後ますます必要とされる

     あなたの力が、これからの社会に求められています!

    ご相談もお近くのよ・つ・ばグループにお任せください!

    令和7年9月19日
    一般社団法人 よ・つ・ば民事信託協会大阪
    代表理事 田村 充弘


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    執筆者プロフィール


    田村 充弘


    ■ 保有資格

    • 司法書士/行政書士


    ■ 事務所情報

    所在地:〒591-8037 大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町一丁34番地10双葉ビル212号

    TEL:072-241-3008
    Eメール:tamura@8crown.jp


    ■ 趣味

    将棋、スポーツ観戦、あん活(あんこスイーツ活動)