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信託できる財産とできない財産について

親愛信託では、財産的価値があるもの(金銭的価値に置き換えることが可能なもの)であれば、ほとんどのものが信託できます。

具体的には、次のような財産が親愛信託の対象です。

・金銭

・土地や建物などの不動産(自宅・収益マンション・駐車場など)

・動産(絵画、自動車、骨董品、インテリア、ペットなど)

・借りている土地の借地権という権利など

・特許権、商標権、著作権などの知的所有権

・株式会社の株式(自社株)や合同会社などの持ち分権

・国債などの有価証券

親愛信託できない財産は次のようなものです。

・借金などの債務(お金を貸している人の財産なので、自分の財産ではない)

・扶養義務や身上監護権(財産ではないから)

・生命保険の死亡保険金(受取人のものだから)

・金融機関に預けている預貯金通帳(譲渡禁止債権だから)

 (預金自体は信託できませんがおろすと金銭なので信託できます)

現状では信託するのが難しい財産もあります。

上場株式などの有価証券と農地です。 これらは、他の法律(農地法)との関係や取り扱うところ(金融機関や証券会社)の独自の判断があるため、現時点では難しいと考えた方が良いです。

一般社団法人親愛信託東京 代表理事 
髙橋志乃