一覧

自分が加入している保険の内容を把握できていますか?
また、親や家族の保険の内容についても、把握できているでしょうか。
保険の内容として
などを確認しましょう。
〇 受取人が亡くなった人のままになっていないか、別れた配偶者になっていないか
該当する場合は、すぐに他の人へ変更しましょう。
〇 保険の内容が加入目的と一致しているか
若い頃に加入した保険のままで、現在の必要保障額に合っていないことがあります。
例)入院5日目から給付となっている保険は、短期入院が増えている現在の医療事情に合っていないケース
例))がんでは通院で抗がん剤治療を行うケースも増えており、入院のみを保障対象とする保険では対応しきれないケース
例)受け取れる死亡保険金額を勘違いしているケース。定期付終身保険に加入しているが、本人は死亡時に3,000万円の保険金が支払われると思っている。しかし実際は、60歳以降の保険金は300万円だった。

また、認知症や本人が病気・ケガなどで意思表示ができない場合、保険金請求ができなくなることがあります。
保険金請求は基本的に受取人本人しか行えません。この場合、後見制度を利用し、後見人が保険金請求を行う必要があります。
そうならないために、このような場合の保険手続きに備えた制度があります。
① 指定代理請求制度
本人が請求できない特別な事情がある場合に、あらかじめ指定した家族などが代わりに保険金を請求できる制度です。
対象範囲:配偶者や3親等内の親族が一般的ですが、近年では事実婚や同性パートナーを認める保険会社も増えています。
② 契約者代理人制度
住所変更や契約内容の変更、解約などの手続きを、あらかじめ指定した代理人が行える制度です。
③ 委任状による手続き
こちらは本人が意思表示できる場合ですが、事前の登録がない場合でも、本人確認書類と委任状を用意することで、代理人が手続きできるケースがあります。
せっかく加入している保険です。
保険内容を定期的に確認し、自分の目的に合った保険内容に見直すことが大切です。
保険の見直しをきっかけに、将来の財産管理や家族への引き継ぎについて考える方も増えています。
▶「信託って難しそう…」と思った方へ。まずはこの一冊をチェック
全国の全国のよつばグループの専門家があなたのお力になります。

令和7年12月26日
一般社団法人 よつば親愛信託大分
代表理事 阿部 豊志
▶人生の価値を左右する、財産を渡す“タイミング”とは?
▶放置は危険?スマホやSNSも資産の一部!デジタル遺品トラブルを防ぐには
▶様々な信託の疑問が一気にクリアになる本、チェックしてみませんか? 信託活用Q&A書籍好評発売中!

行政書士/宅地建物取引士/2級FP技能士/二種証券外務員/AFP/家族信託コーディネーター/マネーバランスドクター/SP融資コンサルタント
あべ行政法務事務所
〒870-0128 大分県大分市森 森プリンス28−603
TEL: 097-527-7249
Eメール:info@e-miroku.jp
大分市出身。地元大学院修了後、北九州市の大手総合住宅設備企業にて事業部・子会社の生産管理システム等構築支援を行う。早期退職に応募し、行政書士合格後、地元大分にて開業。 遺言・相続を中心とした終活支援、FPとして事業者向け財務コンサル・個人向けライフプラン、生命保険・損害保険の提案を行っている。クライアントの将来を考えた総合的な支援を心がけている。
大学時代に始めたテニス。ジュニアテニスのボランティアコーチも継続中。休日等にてケーブルテレビやネット配信にて映画や海外ドラマ鑑賞。