カップルの為の親愛信託
日本の身分行為は財産承継にも深く関わってきます。本来であれば、身分行為と財産は分けるべきですが、残念ながらそうではありません。将来、それが変わるかもしれませんが、まだまだ時間がかかります。自分で対策を取っておくしかないのです。
親愛信託は、新婚・再婚・同性婚など、その活用の幅が広いことから、今後もますます需要が高まることが予想されます。信託を活用することで、民法では解決できない問題を解決することが可能です。これまでは無理だと思っていた人々の願いを叶え、幸せをもたらすことができる新たな仕組みです。
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例えば、最近増えつつある中高年の再婚、国際結婚、事実婚や同性婚といった新しい家族の形態は、現行の民法では対応が難しいとされています。
しかし、親愛信託を使えば、自分やパートナー、大切な人たちのために柔軟な財産承継の設計が可能です。
現代では、男女の差別や経済格差が縮小し、離婚や再婚に対する抵抗感も薄れています。こうした時代背景から、結婚や生活を共にする時点で信託を設定する必要性が高まっています。
移行型の任意後見契約は、任意後見契約と任意代理契約(見守り契約)を組み合わせた形態です。
本人が元気なうちは任意代理契約で生活支援や財産管理を行い、判断能力が不十分になった時点で任意後見契約に移行します。家庭裁判所が任意後見監督人を選任する時が移行のタイミングです。
法定後見では、本人の判断能力の不十分さについて鑑定が必要。
任意後見では鑑定は不要で、取消権もありません。
法定後見は後見人がすべての財産を管理し、本人は法律行為ができなくなります。
葬儀や埋葬、遺品整理、役所への届出など、死後に必要な手続きを委任する契約です。
遺言は法律に定められた方式で行う必要があります。死後の財産処分が可能になる一方で、思った通りにならない場合もあるため、親愛信託と併用するのが安心です。
スウェーデンのサムボ制度:事実婚に近い、同居パートナーの法的保護制度。
フランスのPACS制度:同性・異性問わず、婚姻よりも規則が緩く、同棲より権利が保障される制度。
過去の家督相続時代のように、家を守るためだけの結婚は必要なくなりました。
法律婚にこだわらず本人の気持ちを尊重したいとき、親愛信託は有効な制度です。
自分の財産を信頼できる人に託し、望む将来を設計できる親愛信託は、オーダーメイドで契約可能です。ぜひご相談ください。
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令和7年8月13日
協同組合親愛トラスト
理事長 松尾陽子
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