親愛信託®(家族信託・民事信託)Q&A
よつばグループ最南端、沖縄より石原桃子です。
さて、皆さまは、自分の財産を「誰に」「どう」のこすかを考えたことがありますでしょうか?「誰に」は意識したことある方も多くいらっしゃるかもしれません。
私は行政書士として日々業務を行う中で、よくお客様からこのような相談を受けます。
「自分が死ぬときに、自分のパートナーに自分が望むように財産をのこせるの?」
「自分が望むように」と言われると、なかなか「出来ます!」と即答できないところがあります。シンプルなようでいて、「望むように」ということほど難しいことはないかと思います。
「遺言でパートナーにのこすように書けば大丈夫じゃないの?」
こういったお声もありますが、遺言ではあなたの財産の行先しか定めることができません。また、遺産分割の当事者全員の合意があれば、遺言者の指定する遺産分割の方法と異なる分割も有効となります。つまり、遺言者の意思のとおりの「誰か」にのこせるとは限らないといえます。
次に、「どう」のこすか、を考えたことはありますでしょうか?
あなたの死後、あなたの財産は、あなたの望むように処分されるのでしょうか?遺言では、財産の使途を指定することができません。もしかしたら、単に浪費してしまうかもしれません。生活や学費のために使ってほしくて財産を残したのだとしたら・・・あなたが望むように処分されたと言えるでしょうか。あなたがのこした財産は、あなたの望んでいないことに使われてしまうかもしれません。
自分のパートナーに自分が望むように財産をのこしたいのであれば、遺言では難しいこともたくさんあるのです。
しかし、親愛信託では、「誰に」「どう」のこすかというあなたの望みを形にすることができます。
あなたの財産を、信託財産とすることで、その財産は定めた一定の目的に沿った管理又は処分しかすることができません。あなたが定めた目的以外の管理又は処分は認められません。
つまり、財産をだれにどうのこすか自分が望んだように財産管理を行うことができるということです。
遺言では死後の財産の行先しか指定できませんが、信託を活用することで、より未来まで財産を管理することができます。
例えば、
死後パートナーに財産を「生活費」を目的としてのこす
先祖代々の財産を直系のみに受け継がせる
といったこともできるようになるのです。
親愛信託では、自分の財産を、遠い未来に託すことができます。
死後だけではなく、遠い未来に思いを馳せて、自分が望んでいることを私たちに相談してみませんか。
各社団にて、みなさまのご相談をお待ちしております。
一般社団法人よつば親愛信託おきなわ 石原桃子(行政書士・宅建士)