ブログ
先日、「信託を活用すれば、障がい者への贈与は6,000万円まで贈与税が非課税なのですか?」というご質問を頂きました。
信託を活用した障がい者への贈与は、一定の条件に該当すれば、ご質問の通り贈与税が非課税になります。
この制度は、「特定障がい者に対する贈与税の非課税」という特例で、障がい者の経済的な安定を図るための税制上の優遇措置です。
障がい者の生活の安定と療養の確保を図るため、親などが金銭、有価証券その他の財産を、信託銀行等に信託したときは、特別障害者(重度の心身障がい者)の方については6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円を限度として贈与税が非課税になります。
なお、信託された財産は、障がい者の生活または療養の需要に応じて、定期的に、実際に必要な金額が金銭で支払われます。
この制度を利用することで、万一親が亡くなった場合でも、引き続き障がい者の方に生活費や医療費等が信託銀行等から定期的に交付され、親亡き後の障がい者の方の将来の生活に備えることが可能です。
ちなみに、この特例の適用を受けるためには、受託者が「信託会社か信託業務を営む金融機関」でないといけません。つまり、我々よつばグループを含め、司法書士や弁護士などの専門家が取り扱っている民事信託では、この条件に該当しないため、障がい者への贈与であっても非課税にはなりません。ご注意ください。
一般社団法人 おかやま民事信託協会・よ・つ・ば 村上心理