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【スタッフブログ】親愛信託を利用する場合…

親愛信託を利用する場合、信託した金銭を管理するために金融機関で「信託口口座」という少し変わった口座を作る必要があります。どこが変わっているかというと、通常、口座名義人が亡くなると口座は一時的にロックされ、相続手続を済ませるまで金銭を引き出すこと等ができなくなるのですが、この信託口口座は、信託した方(委託者)が死亡してもロックされず、引き続き信託財産を管理する方(受託者)が金銭を引き出す等の取引を自由に行える口座なのです。相続手続も必要ありません。

 ただ、金融機関でこの信託口口座の開設を断られてしまう場合がしばしばあります。金融機関の担当者の方から聞いたことがある話では、金融機関は金融のプロですが、法律のプロではないため、複雑な法的制度である信託を理解しきれず、信託口口座を開設すると何か予測不能なリスクが生じるのではないか、と身構えてしまい、結果、お断りすることになってしまう、とのことでした。成年後見制度が始まった頃も後見人口座開設について同様の現象があったことを思い出します。

 しかし、信託口口座を開設してくれる金融機関は確実に存在します。私どもよ・つ・ばグループは、全国展開しているため、全国各地の金融機関の信託対応状況等の情報も日々蓄積されております。それらの情報を活用し、依頼者様が無事、信託口口座を開設できるためのお手伝いをいたしますので、信託についてのご相談は、ぜひ私どもよ・つ・ばグループへお願い申し上げます。

よ・つ・ば親愛信託ちば 代表理事 山口英一