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巷間、様々な「相続対策」の情報が溢れています。
多くは、「節税」をうたったもの。相続対策とは相続税対策、と考える方も少なくありません。またそういう節税だけで対策が済む方もおられます。
しかしながら、本当に「節税」だけが相続対策なのでしょうか?
会社の経営をしており大株主でもあるが、後継ぎ候補が複数いて決まらない。ただ自分の認知症対策なども兼ねて株式を次世代に承継させたい。
親不孝者の子供に財産をあげたくない…ただ、子どもには遺留分侵害請求権というものがある。
離婚調停中の配偶者がおり、長引きそう。自分は末期がんになってしまった…財産は会社を継いだ子供だけにあげたい。
似たようなお悩み、お考えをお持ちの方はいらっしゃいますか?
これは、「節税」という観点だけでは対策を講じることが難しいです。
確かに「節税」も大きなミッションでしょうが、それ以上に、「自分が財産を引き継がせたい人に財産を確実に承継させる」。それが本当の意味での「相続対策」です。
節税も考慮致しますが、財産を授ける人、受ける人どちらのリスクも考慮し、最適解を探します。
親愛信託(だけでもあらゆるバリエーションが豊富であり、かなり多くのお悩み解決に役立ちますが)だけでなく、遺言書の作成、任意後見契約の締結も、お客様のご希望や使いようによって、その方にとっては望みをかなえられる最適なツールになるかもしれません。
そのためにお客様には色々と立ち入ったことをお伺いすることもあります。信頼できる専門家をお選びください。
対策はいつやっても良いです。
相続対策と言うと、財産をお持ちの方がお年を召してから…というイメージですが、お若い方でも万が一の事故や、病気などが起こらないとは言えません。
また離婚をしたり、結婚、養子縁組をした場合、再婚をしたい場合はある程度の財産承継対策は早々に必要です。
若いうちから対策を取っても、その後どんな生き方をするかわからない…ということは当然あります。必要に応じて、その方の生き方の変化に応じてスキームも変更していけばよいのです。また弊法人には、その変化に対応したご提案をできる力は備わっております。
対策はいつやっても良いと書きましたが、タイムリミットはあります。
財産をお持ちの方の意思疎通が可能な間までです。
例えば、既に認知症になり意思疎通ができない状態になってしまいましたら、もう取れる対策は殆ど無くなってしまいます。
財産なんて殆ど無いから、相続対策なんて考えなくてもよい、と思う方も多いでしょう。
親御さん、又はご自身が土地・家屋を購入してお住まいになっていませんでしょうか。
不動産はとても大きな財産で、相続対策が必要な人が殆どですが余り知られていないように思います。
2024年…令和6年4月1日より、相続登記が義務化されます。
・所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html(法務省のHP(外部リンク)に飛びます)
・新しい相続登記制度Q&A「知っていますか?相続登記制度が新しくなりました」
https://www.moj.go.jp/content/001360810.pdf(法務省のHP(外部リンク)に飛びます)
以前に相続があった人も、2024年4月1日以降は、3年以内に相続で不動産の名義を変えないといけません。売却の予定が無くてもしないといけません。
すなわち、土地・家屋の持ち主が亡くなった場合、その相続人が必ず不動産の名義を変更しないと過料が課せられます。(今までは相続登記をするかどうかは任意でした。)
(相続登記の義務化につきましての詳細は、法務省HPを参照するか、当法人又はお近くの司法書士にお問い合わせください)
その土地・家屋を将来どうするか。
具体的には…
誰に引き継ぐのか。
次世代の人たちにも住んでもらうのか。
売るのか。貸すのか。取り壊すのか。
また、売ろうと思った時容易に売れるのか。
ご要望を考え、そのうえでご家族や相続人になりそうな子供、配偶者の方と話し合ってみてください。
子供がおられない方は親御さん、又は親御さんがおられない場合兄弟が、兄弟が亡くなっていたらその子供が法定相続人になります。
自分の場合、どんな人が法定相続人になるのか?ということがわからない場合は法律の専門家にご確認ください。
・親子仲がよくない、兄弟仲がよくない(相続の時揉めそうだ)
・家族仲は良いが、特定の人にだけ財産をあげたい
・ペットや特殊な車、趣味のコレクション品、美術工芸品など、引き取り手を探すのに困りそうな財産を持っている(相続で家族に面倒をかけたくない)
・法定相続人になりそうな人に行方不明の人がいる
・財産をそのまま継がせると、管理ができるかどうか心配
…などのお悩みがある方、相続対策を始めましょう。
まずは『よ・つ・ばグループ』にご相談ください。
一般社団法人よ・つ・ば親愛信託ちば 理事 望月