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事業承継をすすめるにあたってネックになるものに借り入れに対する経営者個人での連帯保証(以下経営者保証とします。)があります。
従業員が承継する場合などは前経営者から財産の相続がないにもかかわらず債務だけを承継することになってしまうし、相続人が事業承継するとしても被相続人が社長のときに作った会社の借入の連帯保証を引き継いで事業承継することを躊躇するケースもあると思います。
このため、経営者保証が中小企業の事業承継を妨げるものとして問題になっており、国は経営者保証ガイドラインをつくり、一定条件をもとに新社長の経営者保証を外すように金融機関に指導しています。
そのため、新経営者に経営者保証をもとめていないケースが増加してきています。
経営者保証ガイドラインでは主債務者、保証人(つまり新旧経営者)に経営者保証をつけない要件として
について言及しています。
このうち法人と経営者との関係の明確な区分・分離については、適切な役員給与などともに法人の事業用資産の経営者個人所有の解消を求めています。
経営者が法人の事業活動に必要な本社・工場・営業車等の資産を所有している場合、経営者の都合によるこれらの資産の第三者への売却や担保提供等により事業継続に支障を来す恐れがあるためです。
しかし、この部分は経営者保証ガイドラインのなかではネックになりやすい要件であると考えます。
なぜなら、相続を繰り返すことで簡単に会社所有に切り替えられなかったり、税金対策や会社に買取資金が不足しているなどのために会社所有に切り替えることを選択しづらかったりするケースがあるからです。
これらを解決する一つの方法として親愛信託を活用する方法があります。
会社を受託者、経営者をはじめ不動産などの事業用資産の所有者を委託者件受益者とする信託契約を利用することで解決できます。
これにより、実質会社が事業用資産を所有しているのと同じ状況になり、事業継続に支障を満たすような事態を防ぐことができ、経営者保証ガイドラインの要件を満たすことが可能となります。
今後、事業承継をすすめるうえで様々な親愛信託を活用するケースが増加すると思われます。当組合としては経営、法律、税務などの総合的な観点から支援していく所存です。
一般社団法人親愛信託名古屋 代表理事 竹上将人