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【スタッフブログ】相続発生後の銀行口座からの払戻し

 相続が発生した際、その旨を銀行に連絡すると、被相続人名義の銀行口座は凍結されてしまいます。

平成28年12月19日最高裁大法廷決定により、仮に相続人である配偶者などが生活費の引き出しや、葬儀費用の支払いをしたくても、相続人同士の遺産分割協議が完了するまでは、相続人1人の単独の申し出で引き出すことはできませんでした。

 しかし、それでは多くの相続人がいる場合などは、他の相続人の協力が得られないと、生活費等必要な資金が確保できない事態になりかねません。そこで、平成30年の相続法改正により、令和元年7月1日から以下の制度が創設されました。

(1)預貯金のうち一定割合(金額に上限あり)については、単独で、家庭裁判所の判断を経ずに、金融機関の窓口で払戻しができます。

(相続開始時の預貯金債権の額(口座基準))×1/3×(当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)=単独で払戻しをすることができる額

 ※ただし、1つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円まで。

(2)一定割合以上の金額の払い戻しが必要な場合には、家庭裁判所の判断を経て、払い戻しができます(保全処分の要件の緩和)。

  預貯金のことは、相続が発生した場合に、近しい相続人の方が最初に不安になる部分かと思います。必要に応じて、是非、上記制度についてもご活用ください。

 一般社団法人よ・つ・ば親愛信託ちば 理事 折田紘幸(公認会計士・税理士)