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【スタッフブログ】相続人が全くいない人が亡くなったら?

相続人が全くいない人が亡くなった場合、その財産はどうなるでしょうか?最終的には国のものになる(国庫に帰属)ということは知っている人も多いと思います。では、誰が国庫に帰属させるのでしょうか。それは「相続財産管理人」です。

 まず、家庭裁判所が申立てにより相続財産管理人を選任します。相続財産管理人に選任されるのは司法書士や弁護士等が多いようです。選任された相続財産管理人は、財産の調査・管理、相続人・債権者の捜索、債務の弁済、特別縁故者への財産分与など、様々な事務を行います。特別縁故者とは、亡くなった人と特別に親しい間柄であった人で、内縁関係等がこれにあたります。通常、内縁関係等があっても相続権はないため、遺言書でもないかぎり亡くなった人の財産をもらえることはありませんが、相続人がいない人の場合はこの特別縁故者に財産分与がされる可能性があります。

 そして最終的に残った財産があれば国庫に帰属させます。不動産等は売却して金銭にかえてから帰属させることがほとんどです。

 最近では相続人がいない人というのは特にめずらしくありません。また、「相続人がいない人」というのは、元から相続人がいない人だけなく、相続人が相続放棄をした結果相続人がいなくなったという状態も含みます。

 相続財産管理人選任は利害関係人が家庭裁判所に対して申立てを行いますが、自宅のみを持っていた人が亡くなり、誰も相続財産管理人選任の申立てをしないまま空き家となり手つかずのまま放置されているという困った事例もあります。 このような状態を予防するために、また相続財産管理人の選任が必要にならないようにするために、遺言書の作成や、親愛信託の利用をしていただき、ご自身の財産の最終的な行き先をご自身で決めておいていただきたいと思います。

協同組合親愛トラスト 理事 司法書士 田代洋平