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【スタッフブログ】相続における養子縁組の取り扱い

将来の相続のことを考えた時に、例えば子供の配偶者や孫を養子にすることを検討する場合があります。

養子縁組(普通養子)は、親になろうとする人と子になろうとする人の合意で成立し、民法上の制限はありません。ただし、相続税の基礎控除額などを計算するうえで、養子の数が多くなると、課税の公平が保てなくなるため、相続税では以下の通り制限を設けています。

1.養子制度

養子縁組には、養親・養子の同意で行われる一般的な「普通養子」制度と、幼児を実親とは切り離して養親が育てる「特別養子」の制度があります。

「特別養子」の場合は、実親との親子関係は消滅し、養親が死亡した場合にのみ法定相続人となります。

一方で「普通養子」制度の場合は、実親とも親子関係が継続することとなります。

以下、「普通養子縁組」制度のポイントです。

(1)養子は実子と同じように相続人となり、同じ様に法定相続分を持ちます。

(2)養子となっても実親との関係はそのままであり、実親の相続人となります。

(3)養親と養子は同一姓・同一戸籍の原則があります。

(4)養子は原則として養親の姓を名乗ります。

(5)養子縁組の後に生まれた養子の子(いわゆる孫)は代襲相続人となりますが、養子縁組の前に生まれた養子の子は、代襲相続人とはなりません。

2.相続税計算の際の制限について

「遺産に係る基礎控除額」「相続税の総額」「生命保険金(共済金)の非課税額」等の計算をするときには、次のように養子の数の制限が行われます。

【実子がいる場合】
養子が2人以上いても、養子は1人として数えます。

【実子がいない場合】
養子が3人以上いても、養子は2人として数えます。

3.相続対策としての効果

養子縁組は費用がほとんどかからず、届出のみででき、相続税の節税効果もかなり高くなります。ただし、身分関係に係わることですので、慎重に取り組むことが必要となります。なお、孫養子は相続税が2割加算となる点にも注意が必要です。

一般社団法人よ・つ・ば親愛信託ちば 理事 折田紘幸(公認会計士・税理士)