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民事信託を活用して、空き家予防をする。
これはかなり有効に民事信託を活用できます。
最近の困った事例、留意しなければならないポイントをいくつかあげます。
1.明治時代の所有権移転仮登記の抹消がしてない。
しかも、もう存在しない建物の登記が残っている。
相続>販売の準備中ですが、仮登記を打った相続人が
見つからない。裁判所に申し立てをして抹消予定です。
費用は当然かかります。
例えば相続発生時に謄本を閲覧して、しかるべき
対応を取っておくことが必要。後になればなるほど
権利が複雑になり、当然対応するための費用もかかる。
2.返済済みの住宅ローンの抵当権抹消がされていない。
銀行が社名変更されていて、まず新規に口座登録をして
それから抹消という手続きになる。
手続きに1ヶ月間を要し、決済日を延期する事になった。
3.未登記建物の相続登記
クライアントが司法書士に依頼。司法書士は簡単に、
解体するなら、表示登記をあげる必要はありません。
売買するにしても未登記でもできますよ。
全ての司法書士がそうでもないが、自分の仕事しかしない。
売却と言う出口を考えていない。
売買するのであれば、当然表示・保存登記もあげて欲しい。
買い主が住宅ローンを使う場合は未登記物件では銀行は
受け付けてくれない。
4.道に提供したが、名義がそのままと言う部分の登記を見落とす。
名寄せを取らないで、価格証明だけで相続登記をする。
やはり、この司法書士は出口を考えて、不動産物件調査を
怠っている。
今、駄目出しで道の部分の相続登記をさせている。
結果売買が延期に。
一般社団法人 よつば民事信託とやま 理事 前田敏